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【2024年問題】トラックドライバーの休息期間はどう変わった?変更点の詳細と対応方法

公開日: 2024/08/09

【2024年問題】トラックドライバーの休息期間はどう変わった?変更点の詳細と対応方法

2024年問題とは、2024年4月1日より施行された「働き方改革関連法」と「改善基準告示」によって、物流業界に生じるさまざまな課題のことです。

 

本記事の公開時点で施行から数か月が経過しているものの、すべての変更点を正確に把握・対応できていない運送会社は少なくないでしょう。この記事では、今後どのような対応を実施すべきなのか悩んでいる方に向けて、改善基準告示によって変更された「1日の休息期間」にフォーカスして解説します。

 

2024年問題の概要については以下のコラムで解説しています。こちらも併せて参考にしてください。

 

関連記事:2024年問題とは何かをわかりやすく解説!物流業界への影響と解決策

この記事でわかること
新改善基準告示による休息期間の変更点
【2024年問題対策】ドライバーの休息期間遵守に向けてできること

 

新改善基準告示による休息期間の変更点

休息期間とは、勤務終了から次の勤務が始まるまでの、労働者が自由に過ごせる時間のことを指します。

新改善基準告示によって休息期間に関するルールが変更となりました。主な変更点は下記のとおりです。

  • 継続11時間以上が基本に
  • 改正前の「継続8時間以上」は例外に
  • 休息期間の分割に関しても改正

それぞれ、具体的にどのように変更されたのかを解説します。

 

継続11時間以上が基本に

 

改善基準告示の改正により、休憩期間は原則として継続11時間以上と定められました。改正前の継続8時間よりも、3時間長くなった形です。

 

「継続11時間以上」の休息はあくまでも努力義務となっているものの、継続9時間を下回ってはなりません。

1日の休息期間
<改正前>継続8時間以上

 

<改正後>継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回ってはいけない

ただし例外的に休息期間を短くできるケースと逆に長くなるケースがあります。以下が具体的な例外ケースです。

例外となるケース
▶例外①:1週間の運行がすべて、一運行あたり450km以上の「長距離貨物運送」であり、なおかつ宿泊を伴う場合は、1週間のうち2回までは休息期間を8時間以上とすることができる

 

▶例外②:一運行の休息期間が9時間を下回る場合、その次の一運行のあとの休息期間は継続12時間以上を与えなければならない

 

※「一運行」とは、ドライバーが勤める事業場を出発後、その事業場に帰着するまで

また、例外の適応はドライバーが勤める事業場を出発してから戻るまでの「一運行」単位で考えます。

例えば月曜日に事業場を出発して休息期間が8時間、事業場に戻る日が水曜日だった場合は、火曜日ではなく水曜日の終業後の休息期間を12時間以上設ける必要があります。

 

継続11時間以上が基本に

 

休息期間の分割に関しても改正

 

これまで継続した休息期間の確保が難しい場合は、特例として分割休息が可能でした。しかし、分割休息の規定も下記のように改正されています。

分割休息
<前提>

  • 1日の休息期間を継続して与えることが困難な場合に、
    一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に分割休息が可能
  • 分割は3分割も認められる

<改正前>

  • 分割された休息期間は1回あたり4時間以上、計10時間以上でなければならない
  • 「一定期間」は原則2週間から4週間程度で、2か月程度を限度とする

<改正後>

  • 分割された休息期間は1回あたり3時間以上、計10時間以上でなければならない
  • 3分割の場合は合計12時間以上でなければならない
  • 休息期間が3分割される日は連続しないように努める
  • 「一定期間」は1か月程度を限度とする

改正のポイントは大きく分けて「1回あたりの休息期間の下限が3時間になった(短くなった)」「3分割時は合計12時間休息期間が必要になった(長くなった)」の2点です。

また「一定期間」の定義はこれまで「2週間~2か月」となっていましたが、改正に伴って「1か月程度」に統一されています。

 

休息期間の分割に関しても改正

引用:https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001383159.pdf

 

 

【2024年問題対策】ドライバーの休息期間遵守に向けてできること

2024年問題に対応するためには、休息期間を遵守したうえでドライバーの労働力を十分に確保しなければなりません。しかし、物流業界は慢性的な人手不足が課題となっており、人員を揃えるのも難しいのが現状です。

 

限られた人数で労働力と休息期間を両立するためには、正確かつ効率的な勤怠管理と業務効率化による生産性向上が求められます。以下で対策の詳細を解説します。

 

改善基準告示に対応した勤怠管理システムを導入する

 

2024年問題の対策として、改善基準告示に対応した勤怠管理システムの導入があげられます。

 

従来の紙ベースの出勤簿では、勤怠管理をドライバーの自己申告に頼るしかなく、正確な休息期間の管理が難しい状態でした。紙ベースの出勤簿からエクセルに入力するケースもありますが、エクセルだと勤怠状況をリアルタイムで確認できず、入力の手間もかかります。さらに、「働き方改革関連法」や「改善基準告示」に準じた勤怠管理を分析する際にも時間を要するでしょう。

 

勤怠管理システム「TUMIXコンプラ」は、1日の休息期間などの遵守状況を関係者に共有できるツールで、改善基準告示にも対応しています。

また、デジタコから自動で勤怠情報を抽出するため、紙ベースの出勤簿やエクセルへの入力の手間がかかりません。そのため、勤怠管理の厳格化だけでなく、運送会社で働くドライバーや事務員の負担軽減にも役立ちます。

 

改善基準告示に対応した勤怠管理システムを導入する

 

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業務効率化を図り生産性を維持・向上させる

 

クラウドシステムの導入など勤怠管理の体制を整えることは重要ですが、そもそも休息期間が十分に取れていないのであれば、原因を特定したうえで根本的に解決する必要があります

 

例えば、納品先の荷待ちや入荷作業が原因で休息期間が取れていないのであれば、取引先に2024年問題について丁寧に説明し、「トラック予約受付システム」の導入や「入出荷検品の効率化」を提案することも一案です。

 

トラック予約受付システム トラックの到着時間を事前に予約できるため、荷待ち時間がなくスムーズな入出荷作業が可能
入出荷検品の効率化 ハンディターミナルなどの機器を用いた検品による、ピッキングリストとの照らし合わせを自動で行うため、目視による検品と比べて大幅な時間削減が可能

 

さらに、デジタル技術を活用した配送ルートの最適化も業務の効率化に効果的です。渋滞を避けたルート設定によって移動時間を短縮し、労働時間を適正化することで、ドライバーがより多くの休息期間を確保することができます。

 

このように業務の効率化を図ることでドライバーの健康や安全性が確保され、会社全体のパフォーマンス向上にもつながります。

 

まとめ

「働き方改革関連法」と「改善基準告示」により、2024年4月からトラックドライバーの休息期間に関するルールが改正されました。それに伴い、勤務終了後の休息期間や分割休息の条件が変更されています。

 

これらの変更に対応するためには、改善基準告示に対応した勤怠管理システムの導入や業務効率化による生産性の向上が求められます。

 

また、勤怠管理の環境改善や業務効率化により、ドライバーがより多くの休息期間を取れるようになれば、ドライバーの健康や安全性も確保できるでしょう。

 

TUMIXの勤怠管理システムは、物流業務の効率化に役立つツールです。自社の勤怠管理に課題を感じるなら、2024年問題への対応をスムーズに進められるよう、ツールの導入も検討してみてください。

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