TUMIX 利用規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、株式会社TUMIX(以下「当社」という。)の提供するオンラインサービスのTUMIX(以下「本サービス」という。)について定めるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 利用契約:本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(2) 申込者:当社に本サービスの提供を申し込む法人、機関等
(3) 契約者:利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける法人、機関等
(4) ユーザ:契約者が承認し、本サービスを利用する者
(5) ユーザID:契約者が指定するユーザを識別するために用いられる符号
第3条(基本的法律関係)
1.当社は、利用契約の内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契約および当社が定める条件にてこれを利用するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用して、他の契約者との間で貨物の運送に係る契約(以下「運送契約」といいます。)を締結することができます。当該契約は、本サービスの契約者間で直接交渉・締結が行われるものとし、当社は当該契約の当事者または代理人には該当しないものとします。
3.契約者は、本サービスを利用して、当社との間で前項に定める運送契約の締結・交渉等を行うことができるものとします。この場合において、当社は、本サービス上において「TUMIX配車センター」の名称を用いるものとし、「TUMIX配車センター」として締結した運送契約に係る業務を、自らまたは第三者への委託により遂行するものとします。当該運送契約に係る取引条件については、別途当社の定める「TUMIX配車センター運送規約(受託側)」及び「TUMIX配車センター運送規約(委託側)」によるものとします。
第4条(本規約の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。本規約が変更された後のサービスの提供条件は、変更後の新利用規約を適用するものとします。
2.当社は、前項の変更を行う場合は、14日以上の予告期間をおいて、変更後の新利用規約の内容を契約者に通知または本サービス上に表示するものとします。ただし、変更が軽微で契約者に特に不利益にならないと当社が判断した場合は、通知しないものとします。
3.契約者が変更後の規約に同意できないときは、第31条の規定にかかわらず、前項の予告期間中に当社に通知することによって、利用契約を解除することができます。
第5条(利用契約の申込み)
1.申込者は、本規約の内容を承諾の上、当社が定める方法により、本サービス利用のための申込みを行うものとします。利用契約は、当社が当社所定の手続によって申込みを承諾したときに成立します。本規約は、利用契約の一部を構成します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を留保することがあります。
(1) 申込者が実在しない場合
(2) 申込内容に虚偽または申告漏れがある場合
(3) 申込者が過去に本サービスの代金支払いを遅延し、または不正に免れようとしたことがある場合
(4) 本サービスの利用目的が、評価、解析その他本来の目的と異なるものであると疑われる場合
(5) 申込者またはその代表者、役員において、反社会的勢力(暴力団、暴力団員等をいう。)に該当するときまたはそのおそれがあるとき
(6) その他当社が不適当と判断した場合
3.前項に従い、当社が利用契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合は、その旨を申込者(契約者)に通知します。ただし、当社は、承諾をしなかったことあるいは承諾を留保したことによる責任は負いません。
4.契約者は、当社に届け出た申込内容に変更が生じた場合は、速やかに当社に対し所定の様式にて届け出るものとします。これを怠ったことにより生じた契約者の不利益に対し当社は責任を負いません。
第6条(本サービスの利用料金及び利用契約の期間)
本サービスの利用料金及び利用契約の期間については、別途定めるものとし、当該定めは利用契約の一部を構成するものとします。なお、当社は、本サービスにて提供される機能ごとに、利用料金及び利用契約の期間を定めることができるものとします。
第7条(サービスの範囲)
1.当社は、当社指定の条件下で、契約者が管理する端末機器(パソコン、スマートフォン、携帯電話等をいう。以下「端末機器」という。)から電気通信回線を経由して当社の指定サーバーに接続することにより、本サービスを利用することのできる環境を提供します。
2.契約者及びユーザは、本サービスの利用に必要な端末機器用ソフトウェアを、第三者が提供するアプリケーション配信サービス(以下「配信サービス」という。)を通じて取得することができます。当社は配信サービスの性能、内容、継続性について何ら保証しません。配信サービスの全部または一部について、不具合その他の理由による中止、停止によって、契約者及びユーザが端末機器用ソフトウェアを入手できなくなった場合であっても、当社はその責任を負いません。
第8条(利用制限)
1.本サービスは、契約者自身の業務での利用を目的として提供されるものであり、商業目的で使用(第三者に対し有償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービス等を提供することなど)することはできません。
2.契約者による本サービスの利用は端末機器から当社指定のURLへ接続することにより行われるものとし、端末機器用のアプリケーションを除き、本サービスを構成するソフトウェア自体をダウンロードしたり、コピーする等の方法により本サービスを構成するソフトウェアを入手することはできません。
3.契約者は、同一のユーザIDを同時に用いて、複数の端末機器から同時に本サービスを利用することはできません。
4.契約者は、本サービスを、契約者の役員または従業員(契約者の業務実施地域内で契約者の職務に従事するものを含む。)並びに契約者の業務委託先の役員または従業員(ただし、契約者の業務遂行のために必要な範囲に限る。)に対してのみ使用させることができるものとし、その他の第三者に対して使用させることはできません。
5.契約者は、ユーザ(業務委託先のユーザも含む)に対し、本規約に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。契約者は、ユーザが本規約の定めに違反した場合には、連帯してその責任を負うものとします。
第9条(本サービスの変更)
当社は、本サービスの機能追加、改善を目的として、当社の裁量により本サービスの一部の追加・変更を行うことがあります。ただし、当該追加・変更によって、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
第10条(ユーザIDおよびパスワード)
1.ユーザIDおよびパスワードは、当社が定める方法および使用条件に基づいて付与されるものとします。
2.契約者は、自らの管理責任により、ユーザのユーザIDおよびパスワードを不正使用されないよう厳格に管理するものとします。
3.契約者は、いかなる場合も、ユーザIDを第三者に開示、貸与することはできません。
4.当社は、ユーザIDおよびパスワードの不正利用によって契約者に生じた損害について責任を負いません。当社は、ユーザIDとパスワードの認証を行った後に行われた本サービスの利用行為については、すべて契約者に帰属するものとみなすことができます。
第11条(ユーザIDの追加・削除)
1.契約者は利用契約に定めるユーザIDを、当社が定める方法によって申し込むことにより、追加または減少させることができます。その場合における申込手続等については第5条を準用します。
2.当社が前項の申込みに対して承諾したときは、契約者は、追加・削除後のユーザID数または事業所数その他当社の定める基準に基づき、本サービスの利用料金を支払うものとします。
第12条(管理責任者)
1.契約者は、本サービス利用に関して管理責任者を定め、当社の定める方法により届け出るものとし、当社への連絡等は、当該管理責任者を通じて行うものとします。また、当社から契約者に対する通知・連絡等は、当該管理責任者に対する通知・連絡等をもって足りるものとします。
2.契約者は、管理責任者に変更が生じた場合には、当社に対し、速やかに通知するものとします。
3.契約者は、管理責任者をして、利用規約の遵守を管理監督させるものとし、管理責任者の意思表示、通知、その他一切の行為(当社からの意思表示・通知等の受領を含みます。)について、契約者としての責任を負います。
4.当社は、第2項の管理責任者の変更の通知を現実に受領するまでは、当社に既に届けられている管理責任者の意思表示、通知、連絡、その他一切の行為(当社からの意思表示・通知等の受領を含みます。)を契約者によるものとみなすことができるものとし、これによって契約者に生じた損害に一切の責任を負わないものとします。
第13条(ユーザ)
1.契約者は、本サービスを利用するユーザを定め、ユーザに対し、ユーザIDを付与します。
2.契約者は、ユーザIDの付与、およびユーザによる本サービスの利用について責任を持ち、責任の及ぶ範囲において不正利用等が発生しないようにします。
第14条(電気通信回線)
契約者が使用する端末機器から本サービスに接続する電気通信回線は、契約者自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、当社は一切の責任を負いません。
第15条(データ管理)
1.契約者は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等について、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。
2.当社は、契約者が利用する情報に関して、本サービスを提供する設備等の故障等により滅失した場合に、その情報を復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管しますが、復元の義務を負うものではありません。
3.当社は、障害、誤操作等による滅失からの復旧を目的として、契約者の入力、登録したデータを保存するための機能を当社の定める内容にて提供します。ただし、すべてのデータが当該機能によって保存、復元されることを保証するものではありません。なお、当該機能によって復元をする場合は、当社が有償で対応します。
第16条(個人情報等の管理)
1.当社は、本サービスの運営に際し、契約者及びユーザから個人情報・位置情報その他のプライバシー情報(以下「個人情報等」という。)を取得します。取得した個人情報等の取扱については、当社の定めるプライバシーポリシー(https://tumix.co.jp/privacypolicy/)によることとし、契約者はこれに予め同意するものとします。
2.本条の規定は、利用契約が終了した後も有効に存続するものとします。
第17条(当社による情報の管理・利用)
1.当社は、本サービスの維持管理・改良及び本サービスに関連する新サービスの開発を目的として、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値その他の情報を解析、二次加工等して活用することができるものとし、契約者はこれに予め同意します。
2.当社は、契約者が入力したデータに関し、善良な管理者としての注意をもって機密保持とその管理に努めるものとします。
3.契約者は、当社が、裁判所、その他の法的な権限のある官公庁の命令等により本サービスに関する情報の開示ないし提出を求められた場合は、かかる命令等に従って情報の開示ないし提出をすることがあることを承諾し、かかる開示ないし提出に対して異議を述べないものとします。
4.当社は、契約者からの特段の申し入れがない限り、契約者の事業者名及びこれに関連する情報(所在地、連絡先等)を、本サービス導入企業などの事例として第三者に開示することができるものとします。
第18条(利用料金の支払方法)
1.契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間について、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等(以下「利用料金等」という。)を支払うものとします。
2.利用契約の契約期間において、本サービスの提供の休止、中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、契約期間中の利用料金等を支払うものとします。
3.契約者は、本サービスの利用料金等を、当社からの請求書に従い当社が指定する期日までに当社指定の金融機関に支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
4.当社は、前項の請求書発行及び代金徴収に係る業務の一部または全部を、当社の指定する第三者(当社指定の代理店ないし債権回収代行事業者を含みます。)に委託することができるものとします。契約者は、当社が当該第三者に本サービスの利用料金等に係る債権を譲渡することについて、予め同意するものとします。
5.本サービスの利用料金の支払いに関し、契約者と当社または当社の指定する第三者との間で上記と異なる取り決めをした場合には、当該取り決めの内容が優先するものとします。
第19条(遅延損害金)
契約者が、本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、支払うものとします。
第20条(委託)
当社は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部を契約者の承諾なしに、第三者に委託することができます。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとします。
第21条(禁止行為)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する行為またはそのおそれがある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 他の契約者の利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(4) 本サービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(5) 本サービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(6) 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
(7) 他人のユーザID を使用する行為またはその入手を試みる行為
(8) 他の契約者のデータを閲覧、変更、改竄する行為またはそのおそれがある行為
第22条(知的財産権)
本サービスを構成する有形・無形の構成物(ソフトウェアプログラム、データベース、アイコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメント等を含む。)に関する著作権(著作権法第27 条及び第28 条に定める権利を含む。)を含む一切の知的財産権、その他の権利(本サービスの利用過程で新たに生じた構成物に係る権利を含む。)は、当社または当社に許諾した第三者に帰属します。
第23条(第三者の知的財産権)
当社は、本サービスの提供にあたり、第三者の特許権・著作権その他の知的財産権を侵害しないよう合理的な範囲で対策を行うものとし、第三者から契約者に対して知的財産権に関するクレームその他の請求が発生した場合、当該紛争の解決に協力するものとします。ただし、かかるクレーム等の発生が契約者自身の責めに帰すべき事由に基づく場合および契約者が当社にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありません。
第24条(自己責任の原則)
1.契約者は、本サービスの利用および本サービス内における一切の行為(情報の登録、閲覧、削除、送信等)およびその結果について、一切の責任を負います。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
3.契約者は、契約者がその故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
4.本サービスに関し、契約者またはユーザ同士の間で紛争が発生した場合、原則として当該紛争当事者同士の協議または訴訟等によりこれを解決するものとします。
5.本サービスの利用に際し、下請法・道路交通法その他の関連法規の遵守については、契約者の責任においてこれを行うものとします。当社が本サービスにおいて提供する書式等は、当該関連法規への適合性を保証するものではなく、当社は契約者が当該書式等を使用したことに伴う損害について、一切の責任を負わないものとします。
第25条(保証の制限)
1.当社は、本サービスが、重要な点において、実質的に正常に提供されることを保証します。
2.当社は、本サービスを構成するソフトウェアにバグ等の瑕疵のないことや、本サービスが契約者の特定の利用目的に合致することを保証するものではありません。また、当社は、端末機器において他のソフトウェア等が使用ないし併用された場合の、本サービスの正常な動作を保証するものではありません。
3.本サービスに重要な瑕疵が認められた場合における当社の責任は、商業的に合理的な範囲内において、本サービスの修正ないし瑕疵の除去の努力をすることに限られるものとします。
4.本条は、本サービスに関する唯一の保証について述べたものです。
第26条(免責および損害賠償の制限)
1.当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスについての責任を負うものとします。当社は、本規約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、契約者の責任とされている事項については、一切の責任を負いません。
2.当社は本サービスの提供にあたり、第三者の提供するソフトウェア(以下「第三者ソフトウェア」といいます。)を本サービスの機能に組み込んで使用することがあります。当社は、第三者ソフトウェアの使用にあたり、当該第三者からライセンスその他必要な同意を取得するものとしますが、第三者ソフトウェアの動作及び水準については何ら保証するものではなく、当該第三者ソフトウェアの瑕疵に基づき契約者に損害が発生した場合であっても、一切の責任を負いません。
3.当社は、当社の責めに帰すべき事由によって本サービスに関して契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重過失がある場合を除いて、その賠償責任は、契約者が当社に対して支払った利用料金のうち過去6ヶ月分を上限とします。
4.当社が責任を負う場合であっても、契約者の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・損壊によって生じた損害については、契約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、いかなる賠償責任も負いません。
第27条(本サービスの休止)
1.当社は、定時にまたは必要に応じて、保守作業のために、本サービスを一時的に休止することができるものとします。
2.当社は、保守作業を行う場合には、事前に契約者に対してその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合には、事前の通知をすることなく本サービスを休止し、事後速やかに契約者に通知するものとします。
3.第1項に定めるほか、当社は、第三者による妨害行為等により本サービスの継続が契約者に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを得ない事由がある場合にも、本サービスを一時的に休止することができるものとします。
4.当社は、本条に基づいてなされた本サービスの休止によって契約者に生じた不利益、損害について何ら責任を負いません。
第28条(本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの一部または全部を何時でも廃止できる権利を有します。
2.本サービスの一部または全部を廃止する場合、当社は、廃止する3ヶ月以上前に当該サービスの契約者に対して通知を行います。
3.当社が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむ得ない事由で、サービスを廃止する場合において3ヶ月以上前の通知が不能な場合であっても、当社は可能な限り速やかに契約者に対して通知を行います。
4.第6条第1項に定める期間の途中でサービスが廃止される場合、本サービスの利用料金については、残存期間に基づき精算を行うものとします。
5.本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当社は本サービスの廃止の結果について何ら責任を負いません。
6.契約者が希望した場合、当社は、契約者に対し、本サービスに代わる他社類似サービスのご案内を含むサポートを、商業的に合理的な範囲で提供するよう努めるものとします。ただし、当該サポートの提供期間は、本サービスの廃止日から3ヶ月間に限るものとします。
第29条(契約者が行う解除)
契約者は、利用契約の期間中は、原則として利用契約を途中解除することができません。契約者が利用契約の終了を希望する場合、当該利用契約の期間満了日の属する月(以下「満了月」という。)の前月までに、当社の定める方法で解約の申込みを行うことにより、満了月の末日をもって利用契約を終了することができるものとします。
第30条(当社が行う解除等)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1) 当社の事業に支障を与える行為を行った場合
(2) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(3) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(5) 営業免許、営業登録、営業許可、もしくはこれらに準ずる許認可に対し、監督官庁から停止、取消し、これらに準ずる処分、指導、勧告、公表を受けた場合
(6) 第5条第2項各号に掲げる事由の一つがある場合
(7) 第5条第4項の変更の届出を怠った場合
2.当社は、契約者が利用契約等に違反し、または契約者の責めに帰すべき事由によって本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し(利用料金の未払いを含み、以下併せて「違反等」といいます。)、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず14日以内にこれを是正しないときは、利用契約の全部若しくは一部を解除、または本サービスの提供を停止することができるものとします。当社は、当該解除または本サービスの提供停止により契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3.契約者は、前項に基づき利用契約を解除された場合には、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに全ての債務を弁済しなければならないものとします。
第31条(契約終了後の処理)
1.契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスの利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。
2.当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、本サービスに格納された契約者のデータを当社の裁量で消去することができるものとし、当社は、データを消去したことによって契約者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
第32条(通知)
本サービスに関する通知その他本規約に定める当社から契約者に対する通知は、電子メールによる方法その他当社の定める方法によって行うものとします。通知は、当社からの発信によってその効力が生ずるものとします。
第33条(権利義務譲渡の禁止)
契約者は、当社の書面による事前の承諾なしに、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。万一、契約者が本条の義務に違反したことが発覚した場合、当社は利用契約の全部または一部を直ちに解除することができるものとします。
第34条(不可抗力)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負担しません。
第35条(協議)
本規約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。
第36条(準拠法および裁判管轄)
利用契約に関する事項については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(運賃保証サービスに係る特約(その1))
1.当社は、契約者のうち次項に定める条件を満たす者に対し、第3条第2項に定める契約者間の運送契約を対象とした保証サービス(以下「運賃保証サービス」という。)を提供するものとします。契約者は、本サービスの利用申し込みを行った時点において、以下に定める運賃保証サービスの利用条件に同意したものとみなされます。
2.運賃保証サービスは、当社提携の保証会社であるGMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下「保証会社」といいます)が、当社を通じて提供するものとします。運賃保証サービスに係る保証契約は、当社と契約者との間で締結されるものとしますが、当社は当該保証契約に基づき発生した債権を保証会社を含む第三者に譲渡することができるものとし、契約者は予めこれに同意するものとします。
3.保証会社は、契約者における与信状態を審査の上、各契約者に対し運賃保証の上限額(以下「保証枠」といいます。)を設定するものとします。契約者は、当該保証枠の範囲内で運賃保証サービスを受けることができますが、自らに付与された保証枠の金額を知ることはできないものとします。なお、与信審査の結果、運賃保証サービスが受けられないと判断された場合、本サービスに係る一部の機能(求貨・求車サービス)について利用が制限される場合があります。
4.当社は、契約者に付与された保証枠に基づき、当社の定める方法により、契約者間で締結される個々の運送契約について、当該運送契約が運賃保証サービスの適用対象となるか否かを含む信用情報を通知するものとします。契約者は、他の契約者である運送契約の相手方に対し、上記の信用情報が通知されることについて、予めこれを了承するものとします(ただし、自己に付与された保証枠の金額については他の契約者に通知されません。)
5.運賃保証サービスの利用料については、別途当社の定めるところによるものとします。ただし、基本料金については原則無償とします。
6.契約者は、保証会社による保証の適用を希望する運送契約(以下、当該運送契約において保証の対象となる債権を「対象債権」といいます。)について、取引先名、運賃額、運賃支払期日その他当社が定める事項を、対象となる運送契約の締結後翌日23:59までに、当社所定の方法により当社に通知するものとします。なお、運賃保証サービスの対象は、支払期限が運送の完了から最大90日間までの運送契約に限られるものとし、当該期間が90日間を越える運送契約については保証の対象外とします。
第38条(運賃保証サービスに係る特約(その2))
1.運賃保証サービスの対象となった運送契約において、以下の事由が発生した場合、契約者のうち当該運送契約の債権者である当事者(以下「対象債権者」といい、当該運送契約における相手方を「対象債務者」といいます。)は、当社に対し、運賃保証サービスの履行を請求することができるものとします。
(1)対象債務者が、対象債権の支払期日(期限の利益を喪失した場合の期限の利益喪失日を含みます。以下同じ。)までに、被保証人に対して当該対象債権の全部または一部の支払を履行しなかった場合(以下、本事由を「第一事由」といいます)
(2)対象債務者に次の各号のいずれかに該当する事由が発生し、対象債務者が対象債権者に対する債務を履行できなくなった場合(以下、本事由を「第二事由」といいます)
①破産手続の開始の申立、民事再生手続の開始の申立、会社更生手続の開始の申立もしくは特別清算の開始の申立。
②対象債務者またはその代理人からの任意整理を開始する旨の債権者に対する通知または債権者集会の開催。
③営業の廃止及び本店事務所の閉鎖。
2.前項の規定に関わらず、当社は、以下の場合には運賃保証サービスの履行責任を負わないものとします。
①第1項各号に定める事由が発生しているにもかかわらず、運賃保証サービスの履行時までに、対象債権者が対象債務者より支払を受けることができた場合。
②対象債務者が提出した「審査依頼書」または「保証依頼書」等に記載されている内容が事実と相違していた場合。
③「保証履行事由発生報告書」および資料を期日までに提出していない場合。
④対象債権者が保証料の支払いを遅滞しているとき
⑤保証枠を超えた金額部分。
⑥天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力により対象債務者が前項各号に該当した場合、および法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、その他当社の責めに帰することができない事由により運賃保証サービスを履行できない場合。
⑦対象債務者から対象債権者に対して、すでに対象債権の支払が行われている場合。
⑧対象取引にかかる契約が法律上成立していない場合、または、対象債権者及び対象債務者間で対象債権に関して紛争が生じており、対象債務者が支払を拒否している場合。
3.対象債権者は、対象債務者に第1項記載の事由(第一事由および第二事由)が発生した場合または発生するおそれがある場合には、当社に対し、事由発生後3営業日以内に、当社所定の事項を当社所定の方式にて通知するものとします。当該期間内に通知がされなかった場合、当社は対象債権についての保証義務を免責されるものとします。
4.当社は、前項に定める通知を受領後、当該通知に係る対象債権が運賃保証サービスの適用要件を満たすと判断した場合、対象債権者に対し、運賃保証サービスの履行として、対象債権に係る金額の支払いを行うものとします。当社は、対象債権に関し、対象債務者に対する求償権を取得し、これを保証会社を含む第三者に譲渡することができるものとします。
5.前項に定める運賃保証サービスの履行後、対象債務者から対象債権者に対し対象債権に係る弁済があった場合、対象債権者は、その全額を当社の指定する銀行口座へ返金するものとします。なお、振込手数料は対象債権者の負担とします。
6.運賃保証サービスは、契約者おいて次条に該当する事由が存在する場合には利用することができないものとします。この場合において、運賃保証サービスに関し当社と契約者間で締結された契約は全て無効とします。
第39条(反社会的勢力の排除)
1.当社は、契約者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下本条において同じ。)に該当し、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本運送規約(受託側)を解除することができるものとします。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2.当社は、契約者が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本運送規約(受託側)を解除することができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.契約者は、自己または自己の下請または再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含みます。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項もしくは前項各号に該当しないことを確約するものとします。
4.契約者は、その下請または再委託先業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、または契約解除のための措置をとらなければならないものとします。
5.契約者が本条第3項から前項のいずれかの規定に違反した場合、当社は何らの催告を要さずに、本運送規約(受託側)を解除することができるものとします。
6.当社が前各項の規定により本運送規約(受託側)を解除した場合には、契約者に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、契約者はその損害を賠償するものとします。
2019 年5 月15 日制定
2019 年7 月10 日改定
2020 年7 月1 日改定
2020 年10 月13 日改定
2021 年10 月1 日改定
2021 年12 月1 日改定